こんにちは!リクルーティング・パートナーズ株式会社の中田です。
今回は、Indeedの求人票において年齢制限する場合の記載方法について共有します!
求人票での年齢制限の禁止について
まず大前提として、2007年10月に「募集・採用においての年齢制限の禁止」が義務化されました。
目的は「年齢に関わりなく均等な働く機会が与えられるようにすること」と、「少子高齢化の中で国における経済の持続的な成長のために、年齢ではなくその能力や適性に応じて活躍の場を得られるようにすること」です。
そのため求人票では年齢不問としながら、年齢を理由に、応募を断ったり書類選考や面接で採否を決定したりすることは法の規定に反することになります。
年齢制限の禁止は、パート・アルバイト・派遣など雇用形態を問わず適応されます。
しかし、例外として年齢制限が認められる場合もあるので、下記にて詳しくご紹介いたします。
年齢制限が例外的に認められるケース
1. 例外事由 1号
定年年齢を上限に、その年齢に達していない労働者を無期雇用契約の対象として募集・採用する場合
2. 例外事由 2号
労働基準法やその他の法令の規定によって、年齢制限が課されている場合
3. 例外事由 3号 イ
長期的なキャリア形成を目的として、若年層などを無期雇用契約の対象として募集・採用する場合
4. 例外事由 3号 ロ
特定の職種で技能やノウハウの継承を意図し、労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に絞り、無期雇用契約の対象として募集・採用する場合
・「特定の年齢層」とは、30~49歳の範囲の中で、5~10歳の幅に限定された年齢層
・「相当程度少ない」とは、同じ年齢範囲の前後の年齢層と比較して、該当する労働者数が半分以下である場合(対象年齢層における労働者数が0人である場合を含む)
5. 例外事由 3号 ハ
芸術や芸能分野で表現の真実性が求められる場合
6. 例外事由 3号 ニ
60歳以上の高齢者や特定の年齢層を対象とした雇用促進施策(政府の施策を利用する場合に限る)の一環として、募集・採用を行う場合
求人票で年齢制限する場合の書き方
「年齢制限が例外的に認められるケース」について、例を交えてご紹介いたしましたが、では実際に年齢制限を設けたい場合、求人票ではどのように書けばよいのでしょうか?
「正当な理由なのに非掲載になっている!」なんてことが起こらないよう、下記を参考にして、求人を作成してみてください!
求人票での記載例
ポイントは「法令名を記載する」ということです!このように記載すれば、年齢制限を設けての募集が可能になります。
しかし、もちろんですが法令通りの募集になっていないと非掲載となってしまうので、先にご紹介したNG例も参考に条件はよくご確認ください。
厚生労働省のHPにて、よくある質問への回答も公開されていますので、迷った際はこちらも参考にしてみてください!
▶ https://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
年齢制限の禁止のメリット
ここまで、年齢制限をする場合に焦点を当ててきましたが、「年齢制限の禁止」には下記のような企業側のメリットも多数あります。
(1)応募者数が増える
当たり前のことですが、年齢制限を設けないことで応募者数は増えます。
また年齢制限があることによって出会えなかった優秀な人材と出会える可能性も高まるでしょう。
(2)ターゲットの明確化に繋がる
年齢は、一般的に人材の特徴や能力・スキルを見極めるための指標とはなりますが、年齢制限を設けることで広範囲の制限対象者との接触機会をなくしていることも覚えておかなければいけません。
年齢制限をなくすことは、「自社が求める人材像」は年齢に由来するものなのか考える機会となり、求める人材の本質を明確化することができ、応募者の精度が高まるでしょう。
自社に必要な人材は本当にその年齢でないといけないのか、実際に求めているのは年齢に隠れた能力ではないのか、年齢制限を設ける前に改めて考えることでより良い採用に繋がるかもしれません。
まとめ
今回は「求人票における年齢制限の禁止」について、詳しい書き方をご紹介しました。
年齢制限を設けて募集したいという場合は、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです!
求人票の記載には他にもいろいろなルールがあるので、一から作成するのは大変だと感じている方も多いのではないでしょうか。
求人の作成自体をリクパーに丸投げすることもできるので、「求人票のルールが難しくて困っている」という方はぜひお気軽にお問い合わせください!