こんにちは!リクルーティング・パートナーズ株式会社の大瀨良です。
今回は、Indeedの求人票における受動喫煙対策の記載方法について共有します。
時代とともに、喫煙対策も大きく変化していますね。
私が学生時代にアルバイトしていた喫茶店も、愛煙家の常連さんが多かったのですが、気が付けばテラス席含め全面禁煙になっていました…!
愛煙家の方もそうでない方も、求人票を見て安心して応募できるように、しっかり記載していきましょう!
受動喫煙対策について
そもそも受動喫煙対策とは、望まない受動喫煙をなくすために国がルールを定めたものです。
2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、対象となる施設では受動喫煙を防止するための対策がとられるようになりました。
喫煙者本人だけでなく、その煙によって周りの人たちにも健康を害するリスクがあるため、これまではマナーとして取り組んでいた受動喫煙対策を、国全体の取り組みとしてルール化したのです。
受動喫煙対策が求人票に影響する理由
健康促進のための受動喫煙対策が「なぜIndeedの求人票にも影響するのか」というと、従業員の受動喫煙対策も明確に定められているからです。
従業員に対する受動喫煙対策について
多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うこととするが、喫煙可能場所のある施設の従業員の「望まない受動喫煙」を防止するため、以下の施策を講ずる。
1 20歳未満の者(従業員含む)の立入禁止
多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者(従業員を含む)を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。
2 関係者による受動喫煙防止のための措置
関係者(※)に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。その上で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する。
※上記1の施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者また、従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。
従業員の望まない受動喫煙を防ぐことも、事業主として求められているのですね。
Indeed運用に関することは
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受動喫煙対策の求人票への書き方
上記の引用の通り、求人票への受動喫煙対策の記載は必須です。
求人票への書き方は、使用している媒体に受動喫煙対策の項目があればそれに沿って記載すればOK!
求人票に記載する時の注意点
Indeedなどの求人票へ受動喫煙対策に関する記載をする際は、下記に注意しましょう。
実際の「就業場所」の受動喫煙対策を記載する
実際に業務にあたる「就業場所」においての受動喫煙対策について記載しましょう。
たとえば派遣求人の場合は、派遣先における受動喫煙対策を記載します。
喫煙可能区域で業務にあたる場合は「20歳以上」の年齢制限を設ける
施設の管理権限者は、「喫煙可能区域に20歳未満の者を立ち入らせてはならない」と定められています。
そのため、喫煙可能区域での業務がある求人は、年齢制限の下限を20歳以上と記載しましょう。
まとめ
今回は受動喫煙対策について共有しました!
国の法律も変化するものなので、求人票に影響があるものは情報を日々キャッチすることが大切です。
リクパーではIndeedの公式代理店として、ルールに則った求人作成、運用サポートも行なっています。
「効果的な原稿作りがわからない!」「運用で効果が出ない…」という企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご相談くださいね!
当ブログでは、他にも「求人票の書き方・コツ」について様々な記事で紹介しておりますので、ぜひご覧ください!